「償還払い」と「受領委任・代理受領払制度」の違い
訪問施術において、費用の支払いには「償還払い」と「受領委任・代理受領払制度」の2種類があります。
受領委任制度を利用する場合、ご利用者様は治療費の1割を事業者にお支払いいただき、残りの9割は市区町村から直接登録事業者に支払われます。
自己負担が1割の方には特におすすめです。
一方、「償還払い」は、治療費を一旦全額ご負担いただき、後日、保険適用額が払い戻される仕組みです。
当院では、ご利用者様の負担を減らすために、受領委任の取り扱い申請を行っています。
ただし、地域によっては適用されない場合もあるため、詳細についてはお問い合わせください。